派遣法の基本

労働者派遣法とは

「労働者派遣法」とは、1986年に制定され、労働者派遣事業を適切に行い、派遣労働者の適切な労働条件や権利を保護することを目的とした法律です。
正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といいます。
派遣法は時代や社会の変化に合わせて、随時改正が行われてきました。
派遣法では、派遣会社だけでなく派遣先企業にも責任や努力義務などを課しており、
違反した場合、厳しい行政処分が科せられるおそれがあります。
派遣法を遵守して派遣労働者の適正な労働環境を確保するための取り組みにご協力をお願い申し上げます。
ここでは、お客様からお問い合わせいただくことが多い、派遣法についての質問を取り上げさせていただきます。
派遣サービスの活用をご検討の際はぜひ参考にしてください。

派遣法の目的

(仮)派遣労働者の権利を守る

(仮)1986年に施行された労働者派遣法は、もともと派遣労働を合法的にビジネスに利用する目的で制定されました。しかし、現在までに何度も改正を重ね、派遣労働者の権利を守るための法律に変化していった経緯があります。

2007年ごろまでの法改正は派遣業の「規制緩和」を目的としたものでしたが、2012年の改正で大きく方向性を変え「派遣労働者の保護」を目的とした法律であると明記されました。

point

労働者派遣の注意点

  • point 01

    依頼できない業務はあるか

    労働者派遣法では、①港湾運送業務、②建設業務、③警備業務、④病院・診療所などにおける医療関連業務、⑤弁護士・社会保険労務士などの士業、以上の5種類の業種において派遣社員が従事することが禁止されています。

  • point 02

    1日からでも派遣依頼をできるのか

    60歳以上の人や学生など一部の例外を除き30日以内の労働者派遣は日雇い派遣として禁止されています。ただし正社員の一時的な不在(病気休暇、育児休暇など)に対応するための代替要員や、特定の専門知識やスキルが求められる短期プロジェクト(ITシステムの導入支援やコンサルティング業務など)など一部の業務では1日単位の労働者派遣が認められています。

  • point 03

    派遣期間に制限はあるのか

    事業所の同一組織単位における派遣社員の受け入れ期間には3年間という上限が設けられています。しかし派遣元に無期雇用された派遣社員は派遣期間の制限なく、3年以上同じ組織単位での勤務が可能となります。
    当社では、派遣労働者の無期雇用化を推進しておりますので、人員の入れ替わりを懸念することなく安心してご利用いただけます。

  • point 04

    派遣社員の事前面接は出来るのか

    派遣先企業が派遣社員を特定することは禁止されており、事前に面接をしていただくことは出来ません。ただし、派遣先企業が業務内容や職場環境について派遣労働者に説明することは認められています。また、紹介予定派遣については直接雇用されることを前提にしているため、履歴書の提出、採用面接、SPIなどの適性検査を行うことが認められています。

  • point 05

    派遣スタッフに残業はさせられるのか

    労働基準法に基づく適切な範囲であれば残業の指示をすることが出来ます。だたし派遣先での勤務という特性上、派遣社員の労働時間はお客様に適切に管理していただくようお願いしています。

  • point 06

    派遣労働者の同一労働同一賃金とは

    派遣労働者における同一労働同一賃金の原則は、派遣労働者が同一の業務を行う派遣先企業の従業員と、給与や賞与、手当など同等の待遇を受けることを指します。そのためには同一の業務を行う従業員の待遇に関する情報を提供していただく必要があります。これを「派遣先均衡均等方式」といいます。
    しかし当社では派遣労働者の待遇を、派遣元である当社との均衡を図る「労使協定方式」を採用しているため、派遣先企業からの情報提供は不要となります。

  • point 07

    紹介予定派遣では必ず直接雇用しないといけないのか

    派遣期間終了後に直接雇用が成立となるかは、派遣先企業と派遣労働者双方の合意に基づきます。派遣先は必ずしも直接雇用する義務はありません。

  • point 08

    派遣社員の労務管理を行う必要があるのか

    派遣社員の雇用主は派遣元になりますので、給与の支払い、各種保険の加入・喪失手続き、健康診断・ストレスチェックの実施など、労務管理についてはすべて派遣会社が行います。

違反するとどうなる?

派遣法違反を犯してしまった場合、罰則を受けることがあります。
違反行為によって罰則は異なりますが、以下のような罰則があります。

許可の取消 / 事業廃止又は停止命令 / 改善命令 / 目的又は内容の変更について勧告 / 事業主名等の公表

また、意図せず違反してしまった場合でも、派遣元だけでなく派遣先が罰せられる場合もあります。

future

派遣法改正とこれから

(仮)これまで多くの改正を繰り返してきた労働者派遣法ですが、2012年以降の改正では労働者保護のための規制強化が軸となっています。また、2020年と2021年の改正では派遣先企業が取り組むべき義務についても触れられているため、派遣労働者を受け入れている企業では改正内容をしっかり把握したうえで対応していく必要があります。
2021年の法改正について詳しくはこちら

労働者派遣法は、今後も社会状況や課題に対応する形で改正がおこなわれることが想定されます。違反を避けるため、また派遣労働者を適切に保護するためにも、派遣事業に関わるすべての者が労働者派遣法を正しく理解することが求められるでしょう。

リバティーでは派遣元として法令遵守を徹底しています。
派遣労働者の方がより働きやすい環境を作れるようサポートしていますので、お気軽にご相談ください。

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